紹介受診重点医療機関の公表、6-7月頃になる見通し。そして、外来機能分化の今後。(修正あり 02/16/2023)

2/09/2023

r4診療報酬 ニュース解説 外来診療 患者 急性期 経営 地域医療構想

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 令和5年2月3日付の事務連連絡「外来機能報告の報告様式2のスケジュール等について」にて、見直し・遅れが生じている外来機能報告の報告期間について、期日及び今後の予定が明らかにされたところ。

まず、令和5年3月29日までに紹介・逆紹介割合等の情報と紹介受診重点医療機関の希望の有無について届出をすることになった。あわせて同期日までに、重点外来等や一般外来等の実績も合わせて報告することとになっている。

その後、都道府県で審査を経て、国から5-6月にかけて医療機関に報告内容のデータが送られ、各構想区域の協議の場(多くは地域医療構想調整会議?」)で話し合いを行い、7月までに明確化される、という予定だ。相当早ければ、5月にできなくもないだろうが、6月が最短となるだろう。


紹介受診重点医療機関とは、その名の通り、紹介状を持って受診する医療機関、すなわち一般診療所やかかりつけ医では対応が困難な疾病や症状、検査などに対応する医療機関のこと。そこで、外来機能報告を通じて、実際に医療資源を多く投入する外来患者を診療している実績を確認すると共に、そもそも紹介受診重点医療機関となる意向があるかどうかの意思確認が必要になる。今回はその調査のことだ。

なお、紹介受診重点医療機関、となっているように病院だけではなく、診療所も対象になりうるが、基本的には一般病床200床以上の病院がその多くになるだろう。地域医療支援病院と同様に入院時の加算等が算定できる(地域医療支援病院且つ紹介受診重点医療機関の場合は、地域医療支援病院入院診療加算を算定)。また、連携強化診療情報提供料(旧診療情報提供料Ⅲ)を算定できる再診患者は逆紹介患者と同様に扱うことができる。今後、地域医療支援病院については医師不足地域への医師派遣機能などを求めていくことや、過度な救急患者や重症患者の集約に伴う医療従事者の働き方改革推進の一環で、紹介受診重点医療機関の配置が重要になってくる。なお、一般病床200床以上病院の場合は、受診時定額負担の対象となる。




また、令和5年通常国会での成立を目指す医療法改正で、かかりつけ医機能に関する内容が盛り込まれる見通しとなっているが、この外来機能報告・紹介受診重点医療機関と一体となって進めていく外来機能分化の重要なものとなる。診療報酬の観点でいれば、機能強化加算を算定する医療機関をかかりつけ医機能を有する、として、そのかかりつけ医機能を有する医療機関との連携を評価するのが先に紹介した連携強化診療情報提供料になる。単独でかかりつけ医機能を発揮できる医療機関(=機能強化加算?)と地域でかかりつけ医機能を分担し合う医療機関と2種に分けて考えておきたい。そのため、一般病床200床未満の病院で地域包括ケア病床を有する医療機関等においても、機能強化加算の算定は前向きに考えておくことが有用だ。人口減少が進む社会においては、患者が自然に増えていくことはないので、医療機関・介護事業所・福祉サービスが相互に手を取り合い、お互いに補完しあう関係であることが経営的にも得策といえる。


紹介受診重点医療機関の公表、かかりつけ医機能の公表は地域住民へのアピールともなり、患者も巻き込んだ外来機能分化の時代がようやく始まろうとしている。一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関等の機能を目指す病院においては、外来においても重症者を多く見ていく体制を推進していくために、リフィル処方箋を推進していくことも必要になってくるだろう。また、がん化学療法も入院から外来へのシフトを進めていくことも医療費適正化計画で今後求めらていくことになる。一方で、一般病床200床未満の病院等ではかかりつけ医機能の発揮(生活習慣病対応や在宅対応)や専門領域に注力していく方向になっていくが、いずれにせよ。地域住民の生活に超接近した体制と対応が必要になってくることになる。




2025年以降は新たな地域医療構想が始まることになるが、次回は外来機能に注目が集まる。


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