疑義解釈(その1)が公表。同一医療機関内で生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定する患者がいても差し支えない、遠隔ICUの支援側医療機関の医師は宿日直を行う医師でも構わないなど

3/29/2024

r6同時改定 経営

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 令和6年3月28日、疑義解釈(その1)が公表された。個人的に気になっていたことのみについてピックアップする。


生活習慣病管理料関連

療養計画書については、医師による説明の上で、他の職種に追加的説明を行って署名を受けることでも可能とのこと。

同一医療機関内での生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の患者が混在することは問題ない。

栄養指導について、他の医療機関と連携してその管理栄養士が所属する医療機関で外来栄養食事指導を実施してもらった場合、指示を出した医師は外来栄養食事指導料2の算定が可能。







遠隔ICUモニタリング関連

遠隔ICUの支援する側の医師は宿日直を行っている医師でも構わない。ただし、被支援側医療機関からの助言が求められた場合に、対応できる環境にいること。

遠隔ICUによるモニタリングについて、支援側は治療室内で行うことが必須ではない。





療養病棟入院基本料関連

中心静脈栄養について、経過措置は3/31まで(当面の間)であることを改めて確認。

経腸栄養管理加算について、7日以内の中止・再開については、開始した日からでカウントする。なお、白湯や薬剤等を投与する場合については算定は不可。



抗菌薬適正使用加算関連

モニタリングが可能なサーベイランスへの参加とは、「J-SIPHE」を指す。



今後も疑義解釈通知が続々と発出される。「令和6年度診療報酬改定について」のWebで確認を。診療報酬は改定で終わりではなく、改定後も現場の実情に応じて変化するものだ。

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