看護職員処遇改善評価料、薬剤師は賃金の改善措置対象外になることが明らかに

9/06/2022

r4診療報酬 経営 働き方改革 入院医療

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 令和4年10月からの看護処遇改善評価料と医療情報・システム基盤整備体制充実加算、療担規則の見直しなど、官報告示された。合わせて、疑義解釈も出された。

注目されていた「看護職員処遇改善評価料」において、薬剤師を賃金の改善措置対象に加えることができるかどうか、答申資料では薬剤師との明記は無かったが「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」との記載があり、薬剤師をその対象とできるかどうか、注目されたところだったが、今回の疑義解釈では、明確に薬剤師は否定されている



「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」に該当する職種として、診療エックス線技師、衛生検査技師、MSW、介護支援専門員、医師事務作業補助者などとされている。


またオンライン資格確認の体制を評価する「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」については本年1月に見直された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しでは、かかりつけ医であれば初診からの対応が可能、かかりつけ医でなくとも他の医療機関より診療情報を収集することができれば初診からでも対応可能とされている。今回の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」では、オンライン資格確認で診療情報等を取得した場合も加算2として評価されることから、オンライン診療においても評価されるのではと思われたのでだが、今回の疑義解釈ではオンライン診療では本加算の算定は不可と明らかにされた


今後もスタートに向けて疑義解釈は続々と出てくるだろう。また慌て注意しておきたいのが、令和4年度4月診療報酬改定の経過措置期間の終了を迎えるものが多くある点だ。重症度、医療・看護必要度についてはよく知られているが、病棟薬剤業務実施加算における小児病棟に対する経過措置や外来腫瘍化学療法診療料における電話による24時間緊急相談体制の構築など。

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