新型コロナ感染拡大に伴う補助及び診療報酬の特例、10月以降の見直しが公表

9/15/2023

ニュース解説 外来診療 患者 経営 診療報酬特例措置 入院医療 補助金

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 令和5年10月以降の病床確保料等の支援、診療報酬上の特例の見直しの内容が本日(令和5年9月15日)「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」として厚生労働省から公表された。その内容のポイントを確認する。

病床確保料については、対象範囲を「重症・中等症Ⅱの入院患者」に重点化し、感染状況に応じて、国から即応病床などの目安を示し、感染者数がピーク時の基幹にのみ病床確保料の支給を行う。そして、新たな病床確保料は現行の8割の金額となる。




診療報酬の特例についても公表されている。先日お伝えした通り(参照:10月以降の新型コロナ感染拡大に伴う診療報酬特例は緩やかに継続方針。新たな新興感染症対策に向けた備えをどう考えるか?)で、減額となっている。外来の院内トリアージについては、現行の1/2となり、特定集中治療室管理料は1.2倍、救急医療管理加算は救急医療管理加算2の2-3倍ということになる点に注意が必要だ。薬局における服薬管理指導料は2倍から1.5倍へと減額になる。



そして、患者の自己負担も、窓口での自己負担割合に応じて金額が変わることとなる。また入院については、これまで2万円の補助(高額療養費の自己負担限度額からの減額)があったが、10月以降は1万円の補助となる。



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