【先出し論点確認】「地域包括医療病棟入院料」の新設、リフィル処方箋を発行した場合も特定疾患処方管理加算を算定可能に、など

1/26/2024

r6同時改定

t f B! P L

令和6年1月26日、第581回 中央社会保険医療協議会 総会が開催される。その資料が公表されているが、いよいよ短冊が出てきている。


まだ前半を確認し終えた段階だが、個人的に気になった項目を列記してみる。


外来腫瘍化学療法診療料の見直し 

要件及び評価を見直すとともに、診察前に薬剤師が服薬状況等の確認・評価を行い、医師に情報提供、処方提案等を行った場合について新たな評価を行う。 

※医師が患者に対して診察を行う前に、薬剤師が服薬状況や副作用の発現状況等について確認・評価を行い、医師に情報提供、処方に関する提案等を行った場合の評価を新たに設ける。  

(新)  がん薬物療法体制充実加算    ●●点 


地域医療体制確保加算の見直し 

施設基準に、医師の時間外・休日労働時間に係る基準を追加する。 


ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減の 取組の推進

「夜間看護体制加算」等の夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等のうち、「ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減」に取り組むことが望ましいこととする。


看護補助体制充実加算に係る評価の見直し

1.看護補助体制充実加算について、看護補助者の定着に向けた取組及び看護補助者の経験年数に着目した評価を新設する。  2.看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施に着目した評価に見直す。 


時間外対応加算の見直し 

時間外の電話対応等に常時対応できる体制として、非常勤職員等が対応し、医師に連絡した上で、当該医師が電話等を受けて対応できる体制の評価を新設する。


医療DX推進体制整備加算の新設

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する。訪問診療、訪問看護等もあり。


へき地診療所等が実施するD to P with Nの推進

へき地診療所及びへき地医療拠点病院において、適切な研修を修了した医師が、D to P with Nを実施できる体制を確保している場合の評価を、情報通信機器を用いた場合の再診料及び外来診療料に新設する。


難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の見直し

指定難病患者に対する治療について患者が医師といる場合の情報通信機器を用いた診療(D to P with D)が有効であることが示されたことを踏まえ、遠隔連携診療料の対象患者を見直す。


通院精神療法に係る評価の新設 

「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機器を用いて通院精神療法を実施した場合等について、新たな評価を行う。 


診療録管理体制加算の見直し

1.非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、専任の医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施を求める医療機関の対象範囲について、現行の許可病床数が400床以上の保険医療機関から許可病床数が●●床以上の保険医療機関に拡大する。  2.医療情報システムのオフラインバックアップ体制の確保、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づく業務継続計画(BCP)の策定及び訓練の実施についても新たに評価を行う。


地域で救急患者等を受け入れる病棟の評価

地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設する。  

(新)  地域包括医療病棟入院料(1日につき) ●●点 

※当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。


初期加算(1日につき)      ●●点  

[算定要件] 入院した日から起算して●●日を限度として、初期加算として、1日につき所定点数に加算する。 


リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき)  ●●点 


医療機関と介護保険施設の連携の推進

在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟において、介護保険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。


入退院支援加算1・2の見直しについて

入退院支援加算1の施設基準で求める連携機関数について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケア病棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等との連携を一定程度求めることとする。


地域包括ケア病棟入院料の評価の見直し

地域包括ケア病棟入院料の評価について、入院期間に応じた評価に見直す。入院基本料等の見直しに合わせて、40歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置として、地域包括ケア病棟入院料の評価を見直す。 

地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、在宅復帰率等の対象患者から、短期滞在手術等基本料3を算定する患者及び短期滞在手術等基本料1の対象手術を実施した患者を除くとともに、在宅復帰率の計算方法を改める。 


地域包括ケア病棟の在宅患者支援病床初期加算の見直し

地域包括ケア病棟の在宅患者支援病床初期支援加算について、救急搬送患者の緊急入院を受け入れることによる負担等を考慮した評価体系に見直す。


療養病棟入院基本料の見直し

中心静脈栄養について、患者の疾患及び状態並びに実施した期間に応じた医療区分に見直す。また、中心静脈栄養を終了後●●日間に限り、終了前の医療区分により算定することができる。 

※中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限る。)


療養病棟に入院中の患者に対し、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえた意思決定支援を実施した上で、新たに経腸栄養を開始した場合に一定期間算定可能な経腸栄養管理加算を新設する。  

(新)  経腸栄養管理加算(1日につき)        ●●点 


総合入院体制加算の見直し

新規に届出を行う医療機関においては、急性期充実体制加算と同様に「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。」を要件に加える。 


生活習慣病に係る医学管理料の見直し

生活習慣病管理料における療養計画書を簡素化するとともに、令和7年から運用開始される予定の電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、血液検査項目についての記載を不要とする。あわせて、療養計画書について、患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書の記載事項を入力した場合、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなす。 生活習慣病の診療の実態を踏まえ、少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理を行う要件を廃止する。 歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携することを望ましい要件とするとともに、糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することを要件とする。 

※患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。 

検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設する。

特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外する。  処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様。


特定疾患処方管理加算の見直し

処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について、特定疾患処方管理加算1を廃止するとともに、特定疾患処方管理加算2の評価を見直す。また、特定疾患処方管理加算2について、リフィル処方箋を発行した場合も算定を可能とする。


地域包括診療料等の見直し

患者の状況等に合わせて医師の判断により、リフィル処方や長期処方に対応可能であることを、患者に周知することを、地域包括診療料等の要件に追加する。


改めて詳細を確認し、今後解説する。

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