初診・再診→訪問診療→入院基本料の順で賃上対応。入院については、150区分程度となる見通し。

1/11/2024

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令和6年1月10日、第577回 中医協総会が開催され、診療報酬改定に向けた議論が行われた。賃上げ、再製造単回使用医療機器、孤独孤立に関する精神疾患看護必要度について議論されている。なお、今回は、いわゆる短冊の目次案も提示されている。こちらについては1月12日の中医協で改めて議論される予定なので、また改めて内容については解説する。ここでは、賃上げについて確認する。

賃上げについては、診療報酬改定の基本方針や改定率に関する説明の中でも重要課題として取り上げられている。年末から年始にかけて、賃上げについては入院・外来医療等の調査・評価分科会にて議論されてきていた。今回、厚生労働省からは、初再診料、訪問診療料、入院基本料等といった順で点数設定を行うことを提示し、必要な点数について検討した結果が公表された。


医科の無床診療所については、シンプルに初診・再診料で、訪問診療を行っている場合で訪問診療料(患家と同一建物居住者で違いあり)で点数を上乗せすることを検討している。初診料・+6点、再診料・+2点、訪問診療料(同⼀建物居住者以外)・+28点、訪問診療料(同⼀建物居住者)・+で7点となる見通しだ。


病院/有床診療所については、医科の無床診療所と同様の引上げを行った上で、様々にある病床機能・人員配置などにあわせた150区分程度の引上げ点数を設定することとなりそうだ。事務職員の負担が気になるところだが、入院・外来医療等の調査・評価分科会では簡易に判定できるツールを提供されるとのことだった。

なお、訪問看護については「訪問看護基本療養費等」で+130円程度、「訪問看護管理療養費」で+780円程度の引上げが検討されている。


ところで、今回は「40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げ」も診療報酬改定率の説明で明言されている。勤務医の場合は、やはり高度急性期・急性期領域などに40歳未満の医師は多いことや、薬局では様々な勤務形態があることが示されており、「広く算定されている診療報酬」で評価するための仕組みをこれから検討していくことになる。


令和6年度診療報酬改定は、200床未満の病院・診療所や急性期一般入院料1の一部の病院に大きな影響(患者数の減少、診療単価が下がるなど)が現時点では考えられている。医療は診療報酬が原資のほとんどで、従業員の給与・生活にも影響してくる。今回の賃上げとは、単に他産業との比較や人材確保難への対策という側面だけではなく、厳しい診療報酬の見直しへの激変緩和のようにも見えてくる。

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