療養病床がおかれた環境と今後③ ~医療依存度の高い患者、精神科慢性期における対応~

7/01/2022

r4診療報酬 経営 入院医療 慢性期

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 地域医療構想でいうところの慢性期と分類されるところには、解釈は地域によって異なるところはあるが、療養病棟の他に「障害者施設等入院基本料」「特殊疾患病棟入院料」「特殊疾患入院施設管理加算」と呼ばれるものがある。これらは、重度の肢体不自由児(者)や重度の意識障害者(脳卒中患者等を除く)、神経筋難病患者等の割合が一定水準以上ある場合に算定が可能となる。




令和4年度診療報酬改定では、障害者施設等入院基本料及び特殊疾患病棟入院料において、脳卒中患者については療養病棟と同様の評価にすることと見直されたところ。特に障害者施設等入院基本料の場合は、医薬品等は出来高算定可能であったことなどがかねてより指摘されていたが、それがいよいよ見直された。

なお、これらの病棟は一般病棟がベースとなっているが、この中で特殊疾患病棟入院料2においては精神病棟も可能となっている。精神科については以前もお伝えしたが、1年を超える長期入院患者が多い病院は少なくなく、入院中に高齢化が進展して、神経筋難病や認知症を発症するなど精神疾患よりも身体疾患や介護の問題が大きくなってきているケースもある。そのため、今回ご紹介した特殊疾患病棟入院料2の他、認知症治療病棟を導入したり、退院先の確保が困難であることや病床稼働率を意識して介護医療院への転換も検討されるようになってきている。

地域医療構想では、急性期入院医療の適正化に注意が向かいがちだが、必要があって入院する方も当然いる。しかしながら、医療保険適用である限りは、ある程度医療依存度の高い患者への対応は必要であり、今後ますます重症者への対応力は求められてくることとなる。そして、在宅復帰を改めてゴールに据えた限られた人員での効率的なチーム医療、連携を強化していくことが求められている。

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