かかりつけ医機能報告制度の1号機能、医療機関に研修修了者の「有無」の報告で可へ

7/07/2024

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 令和6年7月5日、厚生労働省にて第7回かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会が開催された。これまでの議論の整理が行われ、今月中の取りまとめを目指す。

参考:

かかりつけ医機能報告は地域医療支援病院等にも。かかりつけ医機能報告の対象・内容・報告時期等が示される。

〇今後の予定を確認

かかりつけ医機能報告制度の今後の予定を整理する。まずは、今月中に取りまとめが行われ概要が確定する。その後、かかりつけ医に必要な研修の在り方などの検討が開始される。そして、令和7年4月にかかりつけ医機能報告制度が施行され、令和8年1-3月にかけて都道府県にかかりつけ医機能の有無等に関する報告を行い、令和8年4月より公表される予定だ。


〇報告と公表の概要を確認

今回の報告制度では、特定機能病院と歯科医療機関以外の病院・診療所が対象となる。まず1号機能の有無(日常的な診療を継続して行える機能)を都道府県に報告し、その上で1号機能がある医療機関はさらに時間外対応や入退院支援、在宅医療の提供などの具体的なかかりつけ医機能の内容を2号機能として報告をする。要するに、かかりつけ医機能がある医療機関(1号機能がある)で特に強みのある機能は何か(2号機能の何が提供できるか)、を明らかにするもの。そのため、かかりつけ医機能にも多様な類型が出てくることが想定される。


今後、この多様な類型についてはモデルをガイドラインなどで示すことになるとのことだ。また、かかりつけ医機能に関する情報は医療情報ネット<ナビイ>を通じて発信される(参照:患者視点だけでなく、地域医療連携視点で「ナビイ」を見る、使う)。現状でもかかりつけ医機能については項目があり、地域包括診療料/地域包括診療加算や機能強化加算の有無で判別できるようになっているものの、一般の地域住民にはわかりにくい。そこで、今後表現の見直しやWebページ上での管理なども行いやすくするように見直される予定だ。なお、2号機能に関する協議の場で協議を行った結果も公表される予定だ。


〇1号機能に関する内容はどうなるか?

これまでの議論で注目されていたのが、1号機能の要件。新たに検討を開始するかかりつけ医機能に関する研修を修了していることを要件に加えるかどうか。今回の議論の整理を見てみると、研修の修了者が医療機関にいることが必須ではなく、修了者の有無を報告するものとなっている。同様に、総合診療専門医についても有無の報告となっている。

その一方で、かかりつけ医として幅広い対応が求められることから、17の診療領域ごとの一次診療対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次対応を行うことができること、といった要件が入る見通しだ。




とりまとめに向けて、議論が煮詰まってきた。気になるのは、かかりつけ医に関する研修内容。今後、厚生労働科学研究班で整理することとなっている。座学と実地の研修を想定し、座学ではE-ラーニングの活用も検討されている。

そして、このかかりつけ医機能の確保に関して、現行の第8次医療計画の中間見直し(令和9-11年の対応のため、令和8年度中に都道府県で検討)で検討することとなる。

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