後発医薬品のある長期収載品の患者一部自己負担、医療上の必要性の有無や入院での対応など議論が進む

12/04/2023

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  令和5年12月01日の第569回中医協総会の資料が公表されている。テーマは、医療DX小児、周産期医療リハビリ、栄養、口腔・長期収載品となっている。ここでは長期収載品について確認していこう。

後発医薬品のある長期収載品の一部患者自己負担については、社会保障審議会において大筋で合意を得られているものの、その具体的な内容については中医協にて話し合い、詳細を詰めていく必要がある。来年度の予算編成にも影響を与えるものであるため、年内に決着をつける必要があるものの、今回の議論においてももう少し時間はかかりそうなイメージだ。

今回の議論では、厚生労働省による保険給付(一般名処方等は基本は後発医薬品として、医療上の必要性や安定供給が確保されない場合は長期収載品とする)と選定療養(患者の希望による選定)の利用場面のイメージが示されている。


医療上の必要性から後発医薬品を選定療養から除外することについてはおおむね理解を得られているところだが、その必要性の判断を医師の判断に任せるのか、薬剤師が安定供給のことも踏まえて判断する仕組みとするか、といった議論がある。また、医療上の必要性についてレセプトに理由を記載することなども可能性としてはある。治療に関することであり、責任を負う立場でもある医師による判断が優先されることが妥当のようにも感じる。また、入院の場合の扱いについても検討が必要になりそうだが、入院の場合は医療上の必要性があっての入院であることや患者自身の判断も難しいケースもあることから、選定療養からは除外することになるのが妥当だろう。

また、選定療養の対象となる後発医薬品について、上市後の年数・置換率を参考にすることを考えている。11月29日に開催された第171回社会保障審議会 医療保険部会では、後発医薬品上市後、5年で長期収載品の薬価が引き下げられる「Z2ルール」があること、置換率が50%を超えていれば選択できる状況になっていると考えてみてはどうか、といった意見があったことが伝えられていることを記憶しておきたい。


実際の患者負担の程度についても検討が必要だ。例えば、長期収載品の薬価を超えて、選定療養に係る負担をさらに患者から徴収すること、もしくは選定療養にかかる部分を徴収しないことなど。


他にも、長期収載品の薬価を後発医薬品が上回る場合の対応についても論点として提示されている。保険給付範囲の水準などまだ議論すべきことは多くある。

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