協力医療機関として、平時からの連携・情報共有を。そして、介護保険施設・障害者支援施設での診療報酬で算定可能な項目の拡充を。

12/21/2023

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 令和5年12月20日の第574回中医協総会が開催された。テーマは、高齢者施設及び介護施設との連携・へき地医療及び有床診療所・短期滞在手術等基本料及びデータ提出加算について議論されている。ここでは高齢者施設及び介護施設との連携を中心に確認しておきたい。

これまで、入退院支援加算等に関する議論を通じて高齢者施設・障害者施設との連携に関する議論が行われてきていたところ。連携の重要性は誰もが認めることで、大事なことは連携先の「量」ではなく「質」であり、いざという時に備えた「平時」の連携であること。

参考)

高齢患者の充実した急性期入院に関する新たな評価の検討。慢性心不全患者の退院後の療養支援など入退院支援の充実化を。

地域への接近強化、地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟の質的向上をどうやって評価する

高齢者施設・障害者施設等・介護支援専門員への「超」接近を ~医療・介護・障害福祉サービスの連携の評価~

障害福祉に関する現状、医療機関との連携の視点

今回の議論は12月20日に行われているが、これまで議論されていた時と状況が異なり、介護報酬及び障害サービス報酬に関する議論もある程度進んでおり、介護サービス側・障害サービス側からの医療への接近ともいえる方針が明確になっている。中でも介護報酬に関する議論では、協力医療機関との連携体制の構築に関する新たな項目を設ける方針だ。


1年に1回以上の対応確認などを必須にするなど、介護施設側に求めることになることから、医療機関側もその求めに応じる体制が必要だ。具体的には、在宅療養支援診療所・病院や地域包括ケア病棟を有する病院などに対して介護保険施設の求めに応じて協力医療機関(高齢者住宅、グループホームの場合)・協力病院(介護医療院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム)となることを努力義務とすることが厚生労働省から提案されている。


また、つい最近の中医協でもあったが、ICTを活用した地域医療情報連携NWなどを利用して情報共有できていることや先に紹介した介護報酬において協力医療機関・病院とにおいて1年に1回以上の対応確認などの情報共有の会議に参加していることを前提に、入所者の急変時対応を往診や入院受入れを評価することになりそうだ(参照:施設入居時等総合医学管理料の算定割合が高い医療機関や同一法人が有する建物への訪問看護に対する適正化、地域医療情報連携NWの活用の評価を。)。

その他、介護施設に入所している利用者への医療サービスの提供について、診療報酬では求められていないものについて検討し、対応できるようにしていくことが議論されている。例えば、介護老人保健施設の入所者は外来腫瘍化学療法診療料の算定(併設・併設外で可)は可能だが、疼痛緩和や放射線療法等は算定不可となっている。


他にも、介護老人保健施設に入所する利用者への往診(外部の医師によるもの)での処方に関しては処方箋料が一部の薬剤を除いて算定できないことに、また薬局もそうした処方箋を応需しても調剤報酬では評価されない。



放射線療法や緩和ケアに関する評価の算定をみとめることや、高度薬学的管理を必要とする利用者の場合は処方箋料・調剤報酬による評価を認めることで検討に入ることとなるだろう。
他にも、重症心不全患者の植込型補助人工心臓に関する評価(在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料)や血友病に関する優れた効果のある医薬品の費用算定なども議論されている。また、障害者支援施設の入所者で末期の悪性腫瘍の利用者への訪問診療なども改めて議論されている(参照:高齢者施設・障害者施設等・介護支援専門員への「超」接近を ~医療・介護・障害福祉サービスの連携の評価~)。


今回の中医協では、他にも医療資源が限られた地域における回復期リハビリテーション病棟等の施設基準の緩和やD to P with Nの推進に関して、短期滞在術等基本料の実態に合わせた点数の適正化や標準化が進んでいる領域等を見据えた対象の拡大なども議論されている。

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