一部保険外療養の運用開始に向けた療担規則の見直し案と実際の運用で負担軽減となるシステム対応・チェックシートの作成へ
令和8年9月9日、第656回中央社会保険医療協議会 総会が開催され、一部保険外療養の開始に向けた準備・レギュレーションについて議論された。また、パブリックコメントや社会保障審議会医療保険部会等での意見をもとに3つの論点を明らかにして社会保障審議会医療保険部会で詰めの議論を行っていくことが示された。
医療機関・薬局においては、患者への説明もさることながら、事務負担なども増えることが考えられる。療担規則の見直しと合わせて、現在検討されている負担軽減策について確認する。
一部保険外療養の実務フローを確認する
基本的には、中間とりまとめをベースにしたルールで令和9年3月から運用を開始する。実務場面においては、処方する医薬品が対象となる77成分に該当するかの確認→医療扶助の対象者か、未成年者かの確認→処方の対象疾患はOTC医薬品が対応していない効能・効果か→がん治療中か、指定難病の治療中かといった確認の上、薬局で説明を受ける、といった流れになる。確認も含めて、複雑で煩雑と言える。また、一部保険外療養の対象となった場合は、長期収載品の選定療養は対象外になる点にも注意が必要だ。
今回の中医協における議論では、こうした複雑なルールを医療現場において円滑に運用できるようにするための事前準備・対応策について、考え方が示されている。
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療担規則等の見直し案より、院内掲示の義務対象外となること、処方箋様式の見直し
今回の制度開始に向け、療担規則の見直し案が示されている。処方箋様式の見直し、院内掲示義務などについて記されているが、院内掲示については義務とはしないこととなっている。すべての医療機関が対象となる制度であるためだ。
処方箋様式の変更案についても今回示されている。一部保険外療養の対象となる場合は「〇」、対象外の場合は「-」を付けるものとなる。なお、先述の通り、一部保険外療養の対象となった場合は長期収載品の選定療養の対象外となる。そのため、一部保険外療養の対象となった患者の場合は、変更不可(医療上の必要)と患者希望の欄に「×」を付ける必要がある。
なお、今回の議論では実際の運用において医師・薬局の負担が重くならないように、制度開始までに厚生労働省より電子カルテの・レセコンのシステム対応をベンダー等に情報提供すること、紙ベースの簡易なチェックシートを提供する予定であることが示されている。
厚労大臣からの諮問をうけ、引き続き議論を進め、9月中の答申を目指すこととなる。