介護現場における医行為に該当しないと考えられる行為を整理

12/06/2022

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 令和4年12月1日、「医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(その2)」が発出された。医師法・歯科医師法第17条、保助看法第31条は、免許を有さない者の医業行為を禁止するものだが、医療関係者が居合わせないケースの多い介護現場においては、この医行為については、医行為に該当するか否かが常に課題となる。そこで、平成17年7月26日に「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」が発出され、介護現場で医行為とされないものについて示された。


その後、「規制改革実施計画(令和2年7月17 日閣議決定)において、平成17 年通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにすること」とされていたところだが、今般、原則として改めて医行為ではないと考えられるものについて通知が発出されたのが今回になる。
その内容を紹介する。




例えば、経管栄養の準備においては栄養等の注入の他、「既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されているかを確認すること」「び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に問題がないことを確認すること」「胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること」の3点については医行為に該当するとされることなどが明確にされている。
また、近年在宅でも増えている在宅人工呼吸器を利用する患者に対しては、体位変換を行う場合に、医師又は看護職員の立会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うことは医行為には該当しないことや、医薬品の使用の介助についても、厳密な記載がある(水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は褥瘡の処置を除く外用液の塗布、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服)。

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