令和8年1月23日、第644回中央社会保険医療協議会総会が開催され、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目の内容案が公表されている。2月13日頃と思われる答申に向けて、今回の短冊の内容を基に議論を詰めながらアップデートしていくこととなる。


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 短冊の内容と議論について、これから複数回に分けて確認、解説をしていきたいと思う。今回は、調剤報酬:残薬調整・ポリファーマシー対策とかかりつけ薬剤師機能について、短冊から要点をピックアップした。



調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算を新設。ポリファーマシー対策としては、電子処方箋による重複投薬の確認等により処方に変更が行われた場合に評価

 残薬調整に関しては、「重複投薬・相互作用等防止加算」、「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」を廃止して、新たに調剤時残薬調整加算を新設している。処方医の指示に基づき変更を行う場合のほかに、薬剤師の判断で6日分以下相当の処方日数を変更する場合でも評価可能となっている。




 ポリファーマシー対策としては、薬学的有害事象等防加算が新設されている。こちらは、電子処方箋の重複投薬チェック機能を利用して、処方に変更があった場合に評価される。





かかりつけ薬剤師の機能、服薬管理指導料で評価へと見直し

 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、中医協の議論の中で、ノルマを課せられたりすることがあるなど指摘があった。そこで、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を廃止し、服薬管理指導料でかかりつけ薬剤師が指導を行う場合を評価することとなった。なお、服薬フォローアップをすることで加算がつく。







服用薬剤調整支援料2、ポリファーマシー対策から薬剤レビューの評価へ

 かかりつけ薬剤師、という言葉が出てきているが、ここまでにでてきたかかりつけ薬剤師とは少し意味合いが異なる可能性がある。令和9年6月からの実施となっていることから、今後所定の研修を受講することなどが必要になると考えられる。現行の服用薬剤調整支援料2はポリファーマシー対策の意味合いが強いが、新たな見直しの内容をみると、薬剤レビューに対する評価というように見える。薬剤師としての専門性が評価される重要な項目のように見える。





吸入薬管理指導加算、3月に1回から6月に1回の評価へ

 吸入薬の適応症を喘息と慢性閉塞性肺疾患及びインフルエンザウイルス感染症のみとするとともに、算定可能期間を変更することとなった。