短冊が公表される⑩ ~調剤報酬:後発医薬品の使用促進、在宅領域について~
令和8年1月23日、第644回中央社会保険医療協議会総会が開催され、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目の内容案が公表されている。2月13日頃と思われる答申に向けて、今回の短冊の内容を基に議論を詰めながらアップデートしていくこととなる。
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短冊の内容と議論について、これから複数回に分けて確認、解説をしていきたいと思う。今回は、調剤報酬:後発医薬品の使用促進、在宅領域について、短冊から要点をピックアップした。
バイオ後続品の使用促進を評価、先行バイオ医薬品の選定療養は見送りへ
令和8年度診療報酬改定で、一般名処方加算の対象にバイオ後続品が追加されることとなった。すなわち、バイオ後続品の院外処方が増えることを意味する。そのため、薬局薬剤師によるバイオ後続品の説明に関わるコスト、調剤にかかるコストを調剤報酬で支援することとなった。
説明に係るコストは「特定薬剤管理指導加算3-ロ」で、調剤に係るコストは「バイオ後続品調剤体制加算」となる。なお、「バイオ後続品調剤体制加算」においては、インスリン製剤は対象外となる。ただ気になるのは、自己注射指導について。薬局薬剤師が行うことになりそうだが、在宅自己注射指導管理料との兼ね合いなどが気になるところだ。
後発医薬品のある長期収載品の選定療養、患者の追加料金を引き上げへ
いわゆる長期収載品の選定療養については、長期収載品と後発医薬品の薬価差の4分の1を現行では患者負担としているが、2分の1へと引き上げる。先行バイオ医薬品については対象外のようだ。
在宅薬学総合体制加算、施設基準を見直し、実績要件に注目を
加算2で無菌製剤処理設備の基準が廃止される一方で、実績に関する新たな要件設定が行われる。また、単一建物診療患者が1人かそれ以外かで評価も2区分に分けられる。
在宅訪問について、週1回の算定が可能に。
在宅患者訪問薬剤管理指導料について、週1回の算定ができるようになる。また、新たに複数名訪問を新たに評価する。ただし、医師の判断によるものとなる
在宅患者のオンラインによる服薬指導、服薬管理指導料4に集約して評価
在宅患者オンライン薬剤管理指導料等を廃止し、服薬管理指導料4で評価することとなった。そのため、服薬管理指導料4は現行の2区分に、在宅患者におこなったものと在宅で急変時に行ったものを加えて、4区分となる。