短冊が公表される⑬ ~在宅医療<訪問診療等>について~
令和8年1月23日、第644回中央社会保険医療協議会総会が開催され、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目の内容案が公表されている。2月13日頃と思われる答申に向けて、今回の短冊の内容を基に議論を詰めながらアップデートしていくこととなる。
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短冊の内容と議論について、これから複数回に分けて確認、解説をしていきたいと思う。今回は、在宅医療<訪問診療等>について、短冊から要点をピックアップした。なお、1月30日にアップデートされている短冊を参照している。
在支診・病の見直し、患者及びその家族にコールセンター及び事前に氏名を伝えていない往診医に関する要件の見直し
在宅委医療に関する中医協での議論で注目を集めたテーマの一つが、24時間往診体制を支援する外部事業者との連携について。医師の負担を考えると外部事業者との連携をNGにすることは現実的ではないといえる。そこで、事前にコールセンターを利用すること、患者家族に氏名を伝えていない往診医による往診を可能とするためには事前に在宅医療を担当する常勤医と面談・診療方針の共有をすることが要件に加えられることとなった。外部事業者とも平時の連携が必要になるということ。コスト面で影響が出ないか気になるところだ。
在医総管等について、頻回な訪問には医療依存度の高い患者の割合が求められることに
月に2回以上の頻回な訪問が必要患者像と割合(具体的な数値は確認できず)が示されている。また、残薬確認が要件に追加された。在宅緩和ケア充実診療所・病院加算から在宅医療充実体制加算へと見直し、往診時医療情報連携加算も見直しが行われ、点数が引き上げられる見通しだ。
退院直後の訪問栄養指導を評価。薬剤師との同行訪問については医療機関・薬局共に評価されることに
退院直後に管理栄養士が訪問し、1月を限度に4回(週1回のイメージ?)の算定が可能となる。腎臓職や糖尿病食などの特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者を対象とする。ただし、外来栄養食事指導料と在宅患者訪問栄養食事指導料の併算定は不可となる。
医師と薬剤師の同行訪問を評価する項目も注目だ。対象となるのは在宅時医学総合管理料を算定し、他の医療機関又は保険薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導費を算定する患者だ。注意点としては、施設入居時等医学総合管理料の対象患者はNGである点。調剤報酬でも算定できるが、単一建物診療患者が一人の場合であることとなっている。