令和5年1月13日、会計検査院から病床確保料に関する指摘があった。その内容は、補助金を受け取っていながら、看護師などを確保できないことを理由に入院を断った病院が存在した、というもの。そこで、支給された補助金に関する実態調査に乗り出すことが決まった。
参照)
厚労省がコロナ病床実態調査 交付金巡り患者拒否の有無点検(毎日新聞)
改めて病床確保料について確認すると、新型コロナ患者の受け入れのために空床にしておくもので、空床期間に得られるべき利益を補填する性格のものだ。なお、病床確保料は医療機関の種類(重点医療機関、協力医療機関、特定機能病院、その他)によって異なる。なお、補助の対象となる病床には2種類あり、都道府県と調整して空床とする「確保病床」、都道府県からの要請に応じて新型コロナ患者受け入れる病床へと1週間程度で転換することが求められる「即応病床」だ。なお、即応病床使用率に応じて病床確保料が調節(新型コロナ患者の受け入れ実績が一定水準を満たさなければ、補助が1日当たり30%減額される)されるようになっている。
なお、会計検査院からは、病床確保料の交付要件を明確にしていないことなどの指摘もあり、改めて事務連絡を発出し、交付要件を明確にしている。一時的に看護師が不足して患者の受け入れができない状況などの場合などは交付は受けられないなど。
参照)
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)について
今後、報告を受けてどういった対応をとってくるのか、注視しておきたい。