令和5年4月から同年12月までの期間限定の診療報酬の特例措置が実施される。その告示が1月31日に行われ、同時に疑義解釈が公表されている。
改めて確認すると、2つの特例が設けられる。一つ目はオンライン資格確認体制の推進及び患者のマイナ保険証を促す「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」への加算、二つ目は医薬品安定供給に対する協力支援ともなる「後発医薬品に関する診療報酬(一般名処方加算、後発薬品使用体制加算、後発医薬品調剤体制加算等)」への加算の2つ。
なお、オンライン資格確認については、令和5年4月より原則義務化となるが、経過措置が設けられている。診療報酬のオンライン請求を12⽉31⽇までに始めることを医療機関や薬局が届け出れば施設基準を満たすとされる。「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は3つのグレードでの評価となる。1は初診・調剤時のマイナ保険証の利用の有無、2は再診時の評価だが、マイナ保険証を利用しない患者の場合のみ加算が発生する、3は患者の同意の上でオンライン資格確認を通じて処方・健診情報を確認するというもの。
なお、疑義解釈にもあるがオンライン診療・訪問診療では本加算は不可となる。加算3だが、患者の同意が得られない場合でも、問診等で情報を聞き取ることができれば算定可能となっている。
また、後発医薬品に関する特例措置については医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があるなどを掲示することが求められる。