令和6年3月27日、長期収載品の処方に関する告示及び通知が発出された。今後、ガイドラインや対象となる薬剤についても厚生労働省Webサイトで公表される。
告示・通知の内容から気になるポイントを簡潔に整理してみる。
入院中の患者については対象外とする
薬局薬剤師の判断や患者とのコミュケーションの結果に応じて、保険給付を可とする
医師が後発医薬品可としても、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果等の差異がある等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合には、医療上必要がある場合に該当し、保険給付とすることを可能とする。また、当初患者が後発医薬品について希望していなかったものの、調剤時に選定療養について説明した結果、患者が後発医薬品を希望した場合に、後発医薬品を調剤し、保険給付とすることを可能とする。
なお、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、当該保険薬局において後発医薬品の提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得ない場合には、患者が希望して長期収載品を選択したことにはならないため、保険給付とする。
院内処方も対象となる
長期収載品を院内処方する場合においても、医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品を提供することが困難な場合は引き続き保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は選定療養の対象とすること。
長期収載品の後発医薬品の薬価とは、該当する後発医薬品のうち最も高いもの
当該長期収載品の薬価から、当該長期収載品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて算定告示の例により算定した点数に10円を乗じて得た額とすること。ここでいう当該長期収載品の後発医薬品の薬価とは、該当する後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価をいうこと。 なお、「選定療養」に係る費用として徴収する特別の料金は消費税の課税対象であるところ、前述で算定方法を示している長期収載品の特別の料金の額に消費税分は含まれておらず、前述の額に消費税分を加えて徴収する必要があること。
今後、ガイドライン等が公表されるとのこと。医療上の必要性をどう考えるか、公的助成・扶助の受給者の対応をどうするか、まだ気になる点はあるので、続報を待ちたい。