包括期充実体制加算の届出は125病院。58病院は地域包括医療病棟入院料、67病院は地域包括ケア病棟入院料
令和8年7月1日時点の施設基準届出情報を整理している。主な項目については、9月1日までにまとめてご紹介する予定だが、その前に令和8年度診療報酬改定で新設された「包括期充実体制加算」の状況についてここでは先んじて紹介したい。
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主に地域医療機関の後方支援を評価する包括期充実体制加算
令和8年度診療報酬改定で新設された包括期充実体制加算とは、許可病床200床未満の急性期病棟を有しない保険医療機関における地域包括医療病棟又は地域包括ケア病棟による在宅・介護保険施設の後方支援(積極的な受け入れ)を評価するもの。急性期病棟を有しない、となっている点に注意が必要だ。なお、下り搬送の受け入れや退院時共同指導料などの実績が求められる。
いわゆるレスパイト入院も含めて、後方支援を行うことを評価するものだ。
令和8年7月1日時点では、125病院が届出をしていることが確認できる。
さらに詳細を見ていくと、地域包括医療病棟入院料を届出る病院では58病院が届け出ている。ということは、地域包括ケア病棟入院料を届出る病院では67病院が届け出ていることになる。
新たな地域医療構想では、病床機能報告の回復期が包括期へと表現とその役割が見直されることになる。治し、支える医療という言葉が昨今よく使われるが、包括期充実体制加算は「支える」を表すものといえる。急性期と地域のHUB機能、在宅や自宅の介護者の負担軽減も含めた後方支援機能など期待される。医療機関機能報告においては、在宅医療等連携機能を表すものになると考えられる。
ただし、包括期充実体制加算の届出では連携に対する積極的な取組の実績が求められる。今後も届出を目指す病院が増えていくことも考えられるが、連携に関する会議の機会が増えてしまい、負担が重くなってしまうことも懸念される。会議やカンファレンスの合理化(他の会合とセットで行うなど)やAIなどを利用した議事録の作成など、効率化も合わせて追及していくことが必要になるだろう。