令和5年度に向けた経営、経済的視点で確認と備えを ① ~総合経済対策と医療機関~

11/08/2022

ニュース解説 経営 助成金

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 令和4年10月28日、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策(総合経済対策)」を閣議決定した。物価高・円安への対策と構造的な賃上げがキーワードとなっており、医療機関や介護事業所の経営においては、構造的な賃上げに関するところが気になるところ。今回の総合経済対策では、賃上げについて、どういったことが書かれているのだろうか。整理してみたい。


まずうたわれているのは、令和4年4月1日以降開始事業年度より適用となる「賃上げ促進税制」の積極的な利用促進。「賃上げ促進税制」とは、従業員の給与等支給額を一定以上増額させた場合に、一定割合の法人税又は所得税からの控除ができるというもの。中小企業にとっては、これまであった「所得拡大促進税制」にかわるもの。これまでの「所得拡大促進税制」は中小企業が対象で令和4年3月31日までに開始される事業年度が対象となっていたり、税額控除の要件がことなっている。中小企業の場合、給与等支給額を前年度より2.5%増加し、教育訓練費を前年度より10%増加させることで最大40%を法人税又は所得税から控除できる(大企業の場合は最大30%を控除できる)。なお、税額控除を適用できるのは前年度比の基準をクリアした年度だけとなる。


総合経済対策では、こうした制度を利用して賃上げに取組む事業者を優先的に支援する考えを示している。賃上げと合わせて最近よく耳にするリスキリング(学び直し)を通じたキャリア形成の支援に取り組む事業者に対する助成率の引き上げについても検討されることがしめされている。

令和5年度は働き方改革に関する制度の一部見直しも行わる予定もある(改めて紹介します)。賃上げも含めて検討し、患者だけではなく、働くスタッフにも選ばれる医療機関・介護事業者としてあり続けたい。

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