令和8年8月/令和9年8月からの高額療養費制度の見直しの内容を事例も交えて確認する
令和8年8月より、高額療養費制度が見直され、自己負担上限額の引き上げ、年間上限額の導入などで新たになる。今回の見直しは、令和9年8月からの所得区分の細分化などの見直しに向けた激変緩和措置的な意味合いが強い。また、本年の特別国会で成立した健康保険法等の改正の中では、今後も医療費の負担割合や保険両立引き上げていく可能性とがあることを踏まえて、長期療養者の家計への影響を考慮することが明記されることになっていることから、今後も断続的に高額療養費における自己負担上限額の引き上げは行われていくことが考えられる。
参照:令和8年特別国会で審議される健康保険法等改正、外来受診頻度は5年後あたりから減少していくことも。医療分野の生産性向上補助金についても確認
令和8年8月からの高額療養費制度の見直しについて、事例も交えて確認をしていこう。
【お知らせ】医療政策ニュース解説ブログroute"hckn"および医療政策ニュースのつぶやき、医療政策ニュース解説ラジオの更新情報をBluesky、facebookでお知らせしています。よろしければ、フォローをお願いいたします。
自己負担上限額の見直しを確認
まずは、従来の自己負担上限額の計算式を確認しておこう。70歳未満と70歳以上で若干計算式は異なる。70歳以上では、年収が約370万円未満の住民税非課税世帯の場合は外来特例が設定されている。
そして、以下が令和8年8月からの新たな計算式になる。先に述べているように、自己負担上限額が引き上げられていること、新たに年間上限額が設定されているのが大きな変更点だ。また、多数回該当については引き上げは行われていないこともわかる。年間上限額が設定されていることも考えると、長期療養者の範囲が広がると共に負担の軽減が広く行き渡るとも言える。
以下は、令和9年8月からの高額療養費制度の計算式になる。見てわかるように、賃上げ動向や雇用延長なども反映してのことか、所得区分がかなり細分化されている。ただし、長期療養者にとっては負担軽減の措置は図られている事がわかる。
事例で影響を確認しておきたい。月に55,104円の医療費(3ヶ月処方の場合152,300円/回)の患者で計算してみたのが以下になる。現行のルールでは高額療養費の対象にはならないのだが、本年8月以降は年間上限が設定されることで、年間の医療費が131,248円(3ヶ月処方の場合は79,200円/年)軽減される。毎月受診をして、検査等も手厚くしてもらうことができ、重症化予防につなげることができるだろう。単に患者の経済的負担軽減だけではなく、検査等の頻度も見直すことを検討して医療機関側の重症化対策に対する対応とインセンティブもおさえておきたい。
ただ一方で、自己負担上限額が引き上げられることで、高額療養費を利用できなくなる患者もいるのは確かだ。薬価改定が毎年行われていること、バイオ後続品の登場などがその理由の一つだ。そうした場合は、上記の図にあるように3ヶ月処方で1回の受診の医療費を確認すること、もしくは高額療養費ではなく、バイオ後続品を利用して医薬品で自己負担割合を引き下げる、ということになる。令和8年度診療報酬改定・調剤報酬改定では、一般名処方加算等の対象にバイオ後続品を追加していることから、バイオ後続品を積極的に利用することが医療機関・薬局にとってもインセンティブになる。
多数回該当と特定疾病制度、世帯合算を確認する
高額療養費制度の見直しでは、長期療養者に対する負担増は発生しないように配慮され、さらに年間上限額の設定で長期療養者の対象を拡大している。長期療養者への配慮である多数回該当についても改めて確認しておこう。
過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費を利用した場合、4回目からはさらに自己負担上限額が引き下げられるというものだ。
参照:春の建議に向けての続きの議論。医療機関の窓口業務費用を保険外にすることや医療法人の業務範囲拡大を提案へ
世帯合算とは、複数の受診や、同一世帯(同じ医療保険に限る)の受診について、窓口で支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができるもので、その合算額が一定額を超えたときは、超えた金額分の支給が受けられる。以下に令和8年8月以降と令和9年8月の変化を事例で確認する。
注意点としては、入院と外来は別算定になること、70歳未満の場合は21,000円以上でなければ合算できない。70歳以上の場合は、入院と外来は別算定になることに加えて、先にそれぞれの外来の個人分(令和8年8月以降は22,000円未満、令和9年8月以降は28,000円未満であれば世帯合算で算出する)を計算した結果を世帯合算に反映させて計算することだ。この世帯合算については、ケースによって異なるが、自己負担上限額の設定はやや影響を受ける可能性がある。
また、健康保険組合では、独自の付加給付制度をせっていることもあり、さらなる負担軽減もできる。保険者番号で確認してみよう。
月をまたいだ入院の場合はどうなるのか?
高額療養費制度は1ヶ月単位で自己負担上限額を設定するものだが、入院のタイミングによってはつきをまたぐことがある。その場合は、日割り計算をして複数月で自己負担上限額を確認することになる。以下にその考え方を事例で紹介しているが、きをつけなければならないのが、月後毎に自己負担上限額が設定されることになるため、医療費が2倍近くになることもありうる、というこだ。
救急応需の実績が診療報酬や医療機関機能の選択にも大きく影響するようになってきているので注意しておきたい視点だが、重症化対策の重要性と服薬フォローアップを通じた状況確認と必要に応じた受診勧奨など、平時からの連携・情報共有がますます重要になってくる。
マイナ保険証の利用を改めて推進
限度額適用認定証の新規発行は終了し、マイナ保険証にその機能が組み込まれている。マイナ保険証を利用することで、受診時の一時的な高額な医療費の負担も軽減できる。マイナ保険証は義務ではないので、利用しないという選択ももちろんあるが、事務的な負担や一時的な負担を考えると、やはりマイナ保険証の利活用が便利だ。医療機関においても、高額療養費の対象となる患者に対して、積極的な提案をしていくことが患者のメリットにもなり、医療事務スタッフの負担軽減にもつながる。