令和6年10月からの後発医薬品のある長期収載品の選定療養に関する疑義解釈第二弾が公表されている。制度施行前に処方されたものが10月1日以降に持ち込まれた場合は、制度施行前の取り扱いになることが明らかにされている。リフィル処方箋や分割調剤も同様の扱いだ(参照:後発医薬品のある長期収載品の選定療養の準備に向けて「特定薬剤管理指導加算3 ロ」と「分割調剤」の活用を再考)。
そして、今回の疑義解釈では気になっていた生活保護受給者に対する対応について記載がある。基本的な考え方として「長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならない」という原則があることから、医療上の必要がないにも関わらず単に本人の嗜好で対象となる長期収載品を希望した場合は、生活保護法第34条第3項に基づき、後発医薬品処方等又は調剤を行うこととされ、そもそも選定療養費の徴収は発生しない、と明確にされた。
選定療養費を徴収して長期収載品を処方・調剤することはできない、といえる。もちろん、医療上の必要があれば従来通りの支給対象となる。
厳格に対応するための準備が必要だが、行政側からも生活保護受給者に対する周知活動が期待される。特に、特定薬剤管理指導加算3・ロの算定ができるとはいえ薬局での対応への支援は必要に思う。