後発医薬品のある長期収載品の選定療養の準備に向けて「特定薬剤管理指導加算3 ロ」と「分割調剤」の活用を再考

8/22/2024

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 令和6年10月より始まる後発医薬品のある長期収載品の選定療養(参照:長期収載品の処方等に係る選定療養費の費用の計算方法とマスタが公表。公費負担医療の患者も選定療養の対象に)。あくまでも私が体感している範囲内のことだが、医療機関においては具体的な対策などはこれから、というところが多い印象だ。ただ、院内処方を行う医療機関などでは意識的に後発医薬品を採用品に入れるところや、院外処方を行う医療機関でレセプトが高額になるものについては一般名処方を意識して選択するという対応もみられる。

その一方で、薬局では入念に準備しているところがやや目立つ。例えば、10月からの開始に向けて、事前に患者に意向を確認したり、AGについて説明をして不安感を今から払しょくしてもらうことなどに取組むなど。こうした取組は、令和6年度調剤報酬より新設された「特定薬剤管理指導加算3 ロ」の算定にもつながる。なお、「特定薬剤管理指導加算3 ロ」は長期収載品の選定療養に関する説明をすることを評価するものだが、制度がスタートする令和6年10月1日以前からの算定も構わないことになっている。制度開始の事前準備という意味合いもあるといえる。

これから準備するという医療機関が多いと思われるが、こうした薬局の事前周知のような取組みはしておきたいところ。厚生労働省の「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」では院内に掲示するポスターや案内チラシも掲載されているので、積極的に使っていきたいところだ。

他に医療機関で備えておきたいこととしては、患者からの要望への対応方針を明確にすることも必要だ。保険者からは、定期的に後発医薬品に切り替えることで経済的負担が軽くなるなどのメリットを伝える案内が定期的に届いている。おそらく今後はリフィル処方箋についても患者側に利用を促すような案内もあるだろう。すなわち、これからは医師の要望や考えだけではなく、患者側からの要望があることを前提に対応方針を決めておく必要があるということだ。処方箋様式の見直しは、そうした患者側からの行動変容が起きることを見越しているのではないかと思われる。


患者からの要望で後発医薬品に変更する場合の備えとして、分割調剤の対応を選択肢の一つに入れておきたい。分割調剤とは長期保存が難しい薬剤を使用する場合や、後発医薬品を初めて使用する場合などで患者の服薬状況を考慮し、処方箋に書かれた日数分の調剤を、薬局に対して最大3回まで分割指示するもの。例えば、90日分の処方箋を発行して、薬局に対して2~3回の分割指示をするというもの。リフィル処方箋と似ているが、リフィル処方箋は同じ処方箋を最大3回使用するもので、分割調剤は処方期間を最大3回に分ける、というものだ。


初めて後発医薬品を使用する場合などでは、いっぺんに複数の処方薬を変えるのではなく、1種類ずつ試し、確認をしながら進めていくのがよい。分割調剤の場合は、そうした確認をし、問題があれば薬局の判断で長期収載品に戻すことが可能となる。注意点としては、分割調剤の対応を行ったら必ず処方元に報告することだ。処方する側、処方を受ける側、双方にある不安を一つひとつ取り除く作業が分割調剤だといえる。AG、特にオートジェネリックの場合はほぼ長期収載品と同じといえるので分割調剤の対応は不要かもしれないが、オートジェネリック以外の後発医薬品への変更では、双方の不安を解消する意味でも必要な取組といえるだろう。

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