令和4年4月1日からの適用となるDPCに関する新たな係数が公表されています。
令和4年診療報酬改定について > 第3 関係法令等 > (12)-1~7
内容は改めて。令和4年度のDPC算定ルールの見直しのポイントは以下の3点です。
1.短期滞在手術等基本料3に該当する診断群分類等について、DPC/PDPSの点数設
定方式Dにより設定する。
2.疾患の頻度が高く、医療内容の標準化が進んでいると考えられる疾患で、手術が
定義されていない診断群分類について、医療資源投入量の相違を踏まえ、他院か
らの転院の有無により評価を区別する。
3.入院初期の医療資源投入量が増加傾向であることを踏まえ、点数設定方式Aにつ
いて、入院初期をより重点的に評価する体系に見直す。
この中では、やはり3の点数設定方式Aの見直しの影響が大きくなりそうですね。
ところで、今回の算定ルールの見直しでは一日当たり包括払い方式である現行の「DPC/PDPS」から一入院当たり包括払い方式である「DRG/PPS」を拡大することがテーマとなっていました。そこで、DRG方式といえる短期滞在手術等基本料3の対象となる手術や検査を拡充(終夜睡眠ポリグラフィー等が復活)し、DPC対象病院においては、点数設定方式D(入院初期を重点評価)による評価となりました。
また、この短期滞在手術等基本料で注目したいのが、日帰り手術を指す短期滞在手術等基本料1において、全身麻酔手術を伴う日のみ麻酔科医の勤務があればよいこととなったことです。
今回の診療報酬改定は、今後も起こりうる新興感染症への対応の一環として、高度急性期にかなり手厚い診療報酬改定となりましたが、この短期滞在手術等基本料1の見直しは、そうした高度急性期の医師等に対する負担軽減・働き方改革の推進の意味もあるといえます。重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外されていることからもそのように考えられます。