令和6年4月19日、本年10月より開始される後発医薬品のある長期収載品に関する一部患者自己負担について、その対象となる長期収載品のリストが公表された。
参照:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
> 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について
参考
後発医薬品のある長期収載品の患者一部自己負担に関する告示と通知が発出。院内処方についても医療上の必要があれば対象に。
1095の医薬品が対象となっており、中にはヒアルロン酸などの注射剤やてんかん治療薬などもある。一般メディアでは、ヒルドイドなどが話題にもなっている(参照:保湿塗り薬、10月に負担増 美容目的の不適切利用、是正も 厚労省、Yahoo!ニュース)。なお、選定療養費は、自治体による小児医療の支援制度の対象外となるので、長期収載品を希望した場合は小児の支援制度があっても自己負担は発生することになる。ただし、医療上の必要性がある、と判断されれば保険が適用されることになる。また、院内処方も対象となるが入院患者は対象外となる。