令和6年5月22日、厚生労働省保険局医療課より「令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」が発出されている。その内容は、以前お伝えした「カットオフ値問題」に対する対応について(参照:選定療養の対象となる長期収載品の扱いと後発医薬品使用体制加算におけるカットオフ値問題)。4月の薬価改定に伴い、先発医薬品の薬価が下がり、後発医薬品と同額もしくは後発医薬品の薬価を下回るケースが麻酔薬等であり、後発医薬品使用体制加算の算定要件の一つである「カットオフ値」を満たせず、加算のグレードを下げざるを得ない状況となっていた。
今回の事務連絡では、そうした状況を踏まえてか、令和6年4月の実績から当面の間は、カットオフ値の割合を算出するに当たって、事務連絡に示す医薬品を、調剤した「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算しても差し支えない、というもの。
計算の対象となる医薬品については、事務連絡に掲載されている。当面の間、ということなので今後も注視しておきたい。なお、数量割合の計算式は従来通りとなっているので注意をお願いしたい。