薬剤料が包括される在医総管等での選定療養の対象となる長期収載品の扱いについて疑義解釈が発出される
令和7年3月14日付の事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4)」(PDFが開きます)にて、在医総管などの薬剤料が包括される診療報酬における長期収載品の選定料の扱いが明確にされた。医療上の必要性に関する解釈例、選定療養費の医療費控除についても周知されている。
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薬剤料が包括される診療報酬では選定療養の対象外となる
事務連絡では、小児科外来診療料・在宅時医学総合管理料・在宅がん医療総合診療料を院内処方した場合と具体的に示し、薬剤料が包括されている場合は選定療養の対象外となることを明確にしている。
また医療上の必要性について、「同一性への固執が症状として見られる精神疾患や精神障害」患者の例で示しているが、基本的に患者の嗜好等ではなく、医師・薬剤師による医療上の必要性の判断が重要であることを改めて理解したい。
参照:後発医薬品のある長期収載品の患者一部自己負担に関する告示と通知が発出。院内処方についても医療上の必要があれば対象に。
参照:入院中の患者以外(往診等含む)への医療機関による注射は選定療養の対象とはならないことが明確に
今回の事務連絡では、医療費控除についても示されている。対象となる長期収載品を希望した場合に支払う「特別の料金」すなわち「選定療養費」は医療費控除の対象となる。しかしながら、マイナポータルで受け取る医療費通知にはこの選定療養費は含まれていないので、領収書を本人が保管していく必要がある。医療機関・薬局での説明で伝えるように注意したい。