令和6年9月25日、後発医薬品のある長期収載品に関する選定療養費に関する疑義解釈の第三弾が公表された。そのなかでは、入院中の患者以外への医療機関による注射については、長期収載品の選定療養の対象にならないことが明らかにされた。入院中の患者以外とは、往診・訪問診療も含むとされる。ただし、在宅自己注射を処方した場合は選定療養の対象となる。
その他、医療上の必要性についてもある。問3では、複数の医薬品を混合する際、後発医薬品を用いると配合変化により薬剤が分離する場合について、長期収載品を用いることで当該問題を回避できる時は選定療養の対象外となることなどが示されている。
10月以降、長期収載品から後発医薬品への切替を検討する患者も出てくることが考えられるが、一気に切り替えていくのではなく、分割調剤を用いるなど慎重に対応していくことが必要だ。
参照:
後発医薬品のある長期収載品の選定療養の準備に向けて「特定薬剤管理指導加算3 ロ」と「分割調剤」の活用を再考
なお、後発医薬品に関連することとして、後発医薬品使用体制加算等における使用割合に関する計算に関する臨時の取り扱いを今年度末まで延長することを事務連絡している。