令和6年10月15日、第72回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会と第3回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会の合同会議が開催された。今回の会議では難病・小児慢性特定疾病領域における今後の医療DXの推進について主に議論されている。また、この審議会に先立って行われている「第60回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会」で示された指定難病に関する要件の見直しについても触れられている。
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難病・小児慢性特定疾病領域のDX推進とは?
今回の会議では、難病等における医療DXの推進の考え方を3つのパートに分けて解説されている。その3つとは、「申請手続きの電子化」「オンライン資格確認と上限額管理票の電子化」「二次利用」だ。
申請手続きについては、従来の紙ベースではなく、マイナポータルで申請できる方式の検討を開始しています。本年度中の運用開始予定の「ぴったりサービス(マイナポータルから自治体への電子申請ができる新たな機能)」の利用や、同じくマイナポータルの自己情報取得機能を活用した新たなアプリケーションの構築も検討していることを明らかにしている。
なお、「ぴったりサービス」では、自治体では取得できない資料や画像については別途郵送が必要になるが、昨年10月より開始されている臨床調査個人票のオンライン登録を患者本人の承諾の上、医師が実施すれば郵送は不要となる。しかしながら、臨床調査個人票のオンライン登録の件数は少ないとのことだ。今後、臨床調査個人票のオンライン登録をどうやって推進していくかも重要だ。診療報酬上のインセンティブなども選択肢の一つかもしれない。
オンライン資格確認と上限額管理票の電子化については、申請手続きが電子化されることを前提となるが、マイナ保険証のみで受診・受給確認が可能となる。限度額適用認定証の申請が不要となるイメージだろう。
二次利用については、こちらも患者本人の承諾の上で、データを利用してもらうもの。研究や新薬の開発が目的であって、マーケティング等での利用はもちろん厳禁だ。
以上の3つの取組について、法改正も必要なるパートもあるが、令和8(2026)年度から開始する予定だ。
難病の指定要件の見直しについて
昨年12月に開催された合同会議でも難病の指定要件の見直しについては議論されており、大まかな考え方は示されている。