かかりつけ医機能報告制度の今後のスケジュールが明らかに。「協議の場」と「地域医療構想調整会議」の関係性などは?

10/20/2024

かかりつけ医機能 外来診療 経営 在宅医療 地域医療構想 地域包括ケアシステム

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 令和6年10月18日、厚生労働省にて令和7年度より施行されるかかりつけ医機能報告制度に関する自治体向け説明会が開催され、その資料が公表されている。施行後の流れ、特に気になっていた情報公開の時期や地域医療構想調整会議との関係性についても触れられている。

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令和7年度施行、情報公開は令和8年6月あたりから

かかりつけ医機能報告制度の施行前、施行直後、施行1年後のスケジュールが公表されている。今年度中に残り2回の説明会の実施とガイドラインが提示される予定となっている。実際の情報公開は令和8年6月くらいからを想定しているのがわかる。なお、2号機能に関する協議の場は令和8年度に入ってすぐとなっている。


制度施行直後から1年間のタイムラインも示されている。毎年1-3月の医療機能情報提供制度と合わせて行うものとして、G-MISを利用して実施となる。


かかりつけ医機能報告に関する報告内容を改めて確認する。

1号機能

・対象となるのは、特定機能病院と歯科医療機関以外のすべての医療機関。

・かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無

・17の診療領域※1ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること

・一次診療を行うことができる疾患

・医療に関する患者からの相談に応じることができること


2号機能(1号機能を有する医療機関のみ報告)

・通常の診療時間外の診療

・入退院時の支援

・在宅医療の提供

・介護サービス等と連携した医療提供


協議の場に求められることを確認。地域医療構想との関係性はこれから検討

新たな地域医療構想は、外来・在宅医療も巻き込んだものとなる。そのため、医師偏在対策についても議論され、先日の検討会ではかかりつけ医機能報告についても触れられている。

参照:地域ごとに急性期機能の集約化を。診療所医師の高齢化等にも目を向けて、地域で必要な外来医療提供体制の整備を図る。

協議の場とは、2号機能の報告項目ごとに市町村での協議をベースに、テーマ等必要に応じて都道府県や二次医療圏で行うことを想定している。新たな地医療構想との関係性も深くなるが、現時点では進め方など含めてまた検討中であるとQ&Aでは示されている。


また、協議の場の開催・運営についてのポイントも今回明らかにしている。目を引くのは「地域のキーパーソンが誰か」という文字だ。中心人物は誰か、というよりもステークホルダーは誰か、といったイメージだ。


新たな地域医療構想においてもそうだが、自治体職員の役割は大きい。しかし、自治体職員は必ずしも医療のエキスパートというわけではない。自治体職員に任せるのではなく、自治体職員を専門家である医療関係者がサポートして、協議を円滑に進め、望ましい結果を導き出していく協力体制を意識していきたい。そこで重要なのは、地域住民が主役であることだ。かかりつけ医機能報告制度は、いわば地域住民への情報公開。わかりやすく伝わることが大事だ。

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