保険診療の受診が可能なオンライン診療受診施設を保険薬局で開設することの是非。骨塩定量検査の測定間隔の適正化も議論。
令和7年12月24日、第638回中央社会保険医療協議会 総会が開催されている。技術的事項、改正医療法への対応が主なテーマとなっている。
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骨塩定量検査の算定要件、関連学会のガイドラインに合わせて適正化へ
骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版では、骨密度検査に関して以下の記載がある。
・測定間隔は患者の年齢、治療開始時骨密度、治療薬の種類、骨減少に関係する臨床因子によって個々に検討する必要がある。一般的に開始1年後、治療法が確立された後は1年間以上の間隔でよい。
・原則に則らず、観察期間を短縮する必要がある場合としては、急激な骨減少・増加をきたす薬剤の投与(グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン療法、骨形成促進薬)あるいは急激な骨減少・増加をきたす病態(吸収不良、全身性炎症疾患、長期不動、人工閉経)がある。
上記の内容から、現行では4月に1回の算定となっている骨塩定量検査の算定要件をガイドラインに合わせて見直す方針だ。
ただ、ガイドラインにあるように「新規骨折発生や新たな骨折危険因子が増えたタイミング、またはビスホスホネート薬治療を一時的に中止する可能性を検討する場合」は骨密度検査を行うことは推奨される、とある。
また、遠隔で在宅の患者を最大8名同時にモニタリングし、遠隔で心臓リハビリテーションを実施するプログラム医療機器が薬事承認されたことを受け、遠隔心臓リハビリテーションを新たに評価することについて議論が行われている。
現行の心大血管リハビリテーション料では施設基準等に安全管理に関する規定があり、関連学会でも緊急時対応の観点からケアギバーが状況把握できることが望ましいとされている。心臓は命に直結するものでもあることから、遠隔でのリハビリ実施時のモニタリングなど安全性・緊急対応ができる環境を要件とすることなどが考えられそうだ。
その他、入院料等における新型コロナウイルス感染症の扱いとして、DPCにおける診断群分類の検討を行うこと、抗ウイルス剤に係る薬剤の算定方法の特例的な取扱いを終了することについても議論が行われている。
外来医師過多区域、オンライン診療受診施設を保険薬局で開設することへの対応を議論
改正医療法がようやく成立した。その中には、医師偏在対策の一環として、外来医師過多区域において無床診療所の新規開業者が都道府県知事からの要請に従わない場合には、診療報酬上の減算措置を講じる、ということとなっており、同日決定された令和8年度診療報酬改定率の資料の中にも明記されたところだ。
参照:令和8年度診療報酬の改定率が決まる。看護補助者や事務職員も賃上げの対象に。外来過多区域での知事からの要請に従わない新規開業には、診療報酬上の減算措置を講じることに
今回の議論では、厚生労働省からは「機能強化加算や地域包括診療加算等のかかりつけ医機能や地域医療提供体制への貢献に関する評価が含まれる診療報酬項目」について制限をする案が示された。制限とは、算定不可とすることや減額することなどが考えられる。確かにペナルティに見えるが、患者の視点に立つと、経済的な負担が軽減されることとなる。さらには、外来医師過多区域の周辺地域から患者が移動してくることやかかりつけ医を当該医療機関(致死の要請に従わなかった医療機関)に変更してくることもあるかもしれない。かえって当該医療機関を利することにつながることもあり得るため、慎重な対応が必要となるだろう。診療報酬での対応ではないが、補助金・助成金の対象外にすることや適時調査の頻度を見直すなどの対応なども選択肢の一つだと思う。
改正医療法では、オンライン診療を実施する医療機関及び患者がオンライン診療を受ける施設(オンライン診療受診施設。設置後10日以内に届けが必要)を届出ることが求められる。
参照:オンライン診療を行う医療機関、都道府県への届出を求める方針。オンライン診療が実施できる通所介護施設等を「特定オンライン診療受診施設」として届出も。
そうなると、薬局がオンライン診療受診施設として届出えきることとなり、薬局内でオンライン診療を受けることができるようになる。医薬分業の観点もさることながら、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」において、処方元から特定の薬局に誘導するようなことは禁止されている。調剤報酬でも、処方箋集中率に着目した新たな厳格な評価や敷地内薬局に関する除外規定の見直しが検討されているところ。
今後さらに議論されていくことになるが、届出は認めるものの、例えば病状が安定していて、長期処方・リフィル処方の患者に限定して利用を認めることや、医療資源が少ない地域に限定して届出を認めるなどは考えられるのではないだろうか。



