近年の診療報酬改定及び介護報酬改定で評価を高めてきているのが栄養に関するもの。令和4年度診療報酬改定においても高度急性期・特定機能病院に対する管理栄養士による活躍を評価する項目が新設されている。これは、中医協でも報告があったが、特定機能病院で患者80人に対して管理栄養士1人を配置している病院よりも、患者40人に対して管理栄養士1人を配置している病院の方が、在院日数が短縮したという事実を基に新設されたもの。また、周術期栄養管理については、術前からの栄養不良患者の掘り起こしとサポート、そして術後早期の経口摂取の開始で早期離床・在院日数短縮の効果を期待してのもので、全身麻酔患者が対象となる。
これまでは、回復期リハビリテーション病棟での配置が推進され、効果が実証されてきていた。リハビリテーションにおいても栄養管理・サポートをすることで、筋力がつき、リハビリテーションの効果も高まり、結果として早期退院につながる、というイメージだ。こうした栄養に関する評価は、前回改定からはさらに外来にも拡充することとなった。とりわけ注目されるのが「外来栄養食事指導料2」の新設だった。
従来は自院の管理栄養士による指導であったが、多くの診療所では管理栄養士の採用までされていない。診療所は日常診療を中心に行うものであり、薬物療法と合わせて食事栄養指導も重要になってくる。薬物については、処方する医師・薬局薬剤師で対応できるものの、食事栄養についてはそうした環境ができていない。そこで、日本栄養士会が認定・運営をサポートする「栄養ケア・ステーション(日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営するもの。認定栄養ケア・ステーションというものもあるが、栄養ケア・ステーションの認定を受けて事業をしているもの。機能強化型認定栄養ケア。ステーションもある)」や、近隣の病院等の管理栄養士と連携することで重症化予防につとめることを評価するものができた。実際に評価をされるのは診療所になる。
従来は自院の管理栄養士による指導であったが、多くの診療所では管理栄養士の採用までされていない。診療所は日常診療を中心に行うものであり、薬物療法と合わせて食事栄養指導も重要になってくる。薬物については、処方する医師・薬局薬剤師で対応できるものの、食事栄養についてはそうした環境ができていない。そこで、日本栄養士会が認定・運営をサポートする「栄養ケア・ステーション(日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営するもの。認定栄養ケア・ステーションというものもあるが、栄養ケア・ステーションの認定を受けて事業をしているもの。機能強化型認定栄養ケア。ステーションもある)」や、近隣の病院等の管理栄養士と連携することで重症化予防につとめることを評価するものができた。実際に評価をされるのは診療所になる。
診療報酬・介護報酬の算定にあたっては、認定栄養ケア・ステーションの場合は直接、診療所や介護事業所と契約を結ぶことはできない。先に述べたように「日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営するもの」が要件であり、認定栄養ケア・ステーションの場合は運営は事業者になる。そこで、まずは栄養ケア・ステーションが診療所などと業務契約を結び、さらに認定栄養ケア・ステーションとは雇用契約を結ぶ。そして、認定栄養ケア・ステーションは紹介を受けて業務を行い、報酬の支払いを受ける形となる。
栄養の効果は、様々な治療等に期待される効果を高めることや日常生活を健やかに維持継続しつづけることにある。しかしながら、日常診療を担う医療機関においては、その人材は少なく、さらに人口減少等もあり地域としての確保も困難になることが考えられる。そこで、貴重な資源ともいえる管理栄養士を医療機関個別にだけではなく、地域で共有するという、地域で取組むチーム医療を評価するものとして、今後ますます栄養ケア・ステーションや医療機関に所属する管理栄養士が地域で活躍していくことが期待される。