ポリファーマシーに対する啓発活動と診療報酬・調剤報酬についての確認

6/27/2022

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 ポリファーマシーというと、多剤投与、という単語がすぐに思い浮かぶ。多剤投与はイメージは確かに良くないが、必要があって服用しているケースもある。多剤投与を受けていて、副作用が起きているとか飲み忘れが起きてしまうリスクが高い状況をポリファーマシーという。なお、〇〇剤以上の場合は多剤投与です、という基準はないものの、日本では内服薬6種類以上がポリファーマシーの状態になる傾向にあるとされている。

高齢患者が増えていく中、ポリファーマシー対策に関する国の検討会も開かれており、様々なガイドラインの策定や啓発するための資材など、つい先日も「ポリファーマシーに対する啓発資材の活用について(厚生労働省)」として公表されたところだ。



診療報酬・調剤報酬においては勿論のこと、介護報酬(かかりつけ医連携薬剤調整加算・老健等の介護保険施設で評価)においてもこのポリファーマシーに関する評価項目があり、その取組を評価していることを改めて確認しておきたい。


ところで、ポリファーマシーを巡る取組にあたって、配合剤が話題になることがある。配合剤は、1剤で複数の薬効成分を一つにまとめたもので、単純に減薬する上では効果的だ。しかしながら、一つにまとまっているために、それを分解することができず、副作用が発生した場合にその原因の特定が困難になったり、配合剤の成分に気付かずに同じ成分の薬剤を服用してしまう、などの注意点もある。基本的には、配合剤を利用したポリファーマシー対策としては、必ず配合剤を利用することが問題ないとの処方医の確認と重複投薬となっていないかの確認があれば、配合剤を用いたポリファーマシー対策は入院中および通院治療中は問題ないとされている(配合剤を使うことに関する記録があることが大事)一方で、薬局からの提案による配合剤を用いたポリファーマシー対策はNGとなっている点に注意が必要だ。

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