看護職員の処遇改善、10月改定の答申に向けて大詰めを迎える

7/26/2022

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 救急医療管理加算を算定する救急搬送件数が200件/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関に勤務する看護職員の処遇改善を目的に、10月以降の収入が3%程度引き上げることを目的とした診療報酬改定が行われる。なお、看護職員以外の看護助手やPT・OTといった他のコメディカルスタッフの処遇改善に診療報酬による収入を充てることも柔軟に認めることになっている。通常の診療報酬改定のスケジュールを考えると、施行の1.5か月前くらいに答申され、施行1か月前に告示されるのが通例となる。そのため、7月中に方針を固め、お盆前の8月上旬の答申を目指すこととなる。

去る7月20日、看護職員の処遇改善に資する新たな点数設定方式の4類型8種類のモデルとシュミレーション結果を基に、大方2つの案に絞り込まれた。



図で赤で囲っているのが有力なモデル。中でも、モデル①-2が有力。①-2は入院料で評価するが、③-2は入院料だけではなく外来における初診・再診でも評価するものとなっている。

いづれも、点数のバリエーションが100種類を超えるもので、③-2では外来を15種類・入院を100種類とするものとなっている。



モデル③-2の場合は、外来での患者と看護師の直接的な関わりが少ないことなどもあり患者に対して理解を得られ難いこともあり、モデル①-2が有力視されている。なお、課題は「外れ値」への対応となる。

また、こうした看護職員の処遇改善に対する新たな制度設計が進む一方で、病院薬剤師の処遇改善に関する要望も出てきている。確かに必要性はわかるのだが、社会保険料等で国民の負担で特定の専門職の処遇改善を限りなく続けていくことには慎重な姿勢が必要に思う。

ところで現在、医療法人の事業報告書をネットで公開することについて検討されている(第82回社会保障審議会医療部会)が、診療報酬等の収入がどのように、処遇改善にどれだけ使われているのかなど見える化できることも期待される。ただし、本来業務以外で利用されないようなセキュアな環境とセキュリティ対策ができることが前提となる。

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